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社会保険労務士とは? 社会保険労務士とは? イラスト

労働・社会保険の問題の専門家として
人事や労務管理を行う、
国家資格保有者です。

国家資格保有者と聞くととてもお堅い職業と思われるかもしれません。
人は生活のために自分にあった仕事を選んで働く・・・
企業には、「ヒト」が欠かせません。

「ヒト」を雇用するとなると・・・
○給与計算どうやってするの?
○求人・採用はどうやってするの?
○健康保険の手続きは?
○会社で労災がおこってしまったらどうするの?
○退職者がいる・・・どうするの?
そんなお悩みに寄り添えるのが社会保険労務士です。

社会保険労務士とは? イラスト 労働・社会保険の手続き 就業規則 助成金申請 労務管理 給与計算 セミナー講師 年金申請 行政調査立会
なぜ、社労士に依頼するの? なぜ、社労士に依頼するの? イラスト

社労士に依頼する意味

「ヒト」を雇用するということは必ず給与が発生します。労務手続きにはこの給与がほとんど関係します。この給与は皆が皆同じものではありません。それゆえに給与を社内で扱える人は、社長・奥様他主要幹部の方になります。
しかし、日々の業務に専念したい!と思っている社長・奥様にとって、書類作成のための知識習得に時間を割くのは効率的ではありません。
だからこそ、労務管理の専門家が必要です。

社労士がいないと困ること

労務に関する法律は、日々改正されていってます。近年インターネットが発達し、検索すれば「一般的な回答」はでてきます。
ただし、調べた項目が本当にあっているのか、自社で活用するにはどうしたらいいのか、ここまではインターネットではわかりません。
解決策は、その会社の規模・業種・勤務形態によって種々様々です。だからこそ信頼できる専門家が必要です。

社労士だからできること

労働・社会保険に関する法律・人事労務に関する専門家として書類作成・申請代行に関する手続きは当たり前の業務。その知識や事務処理能力を備えるとともに、雇用トラブルへの対応、労災発生後の対応策など問題解決能力を備えております。助成金申請に関しても、申請をするだけでなく、助成金申請をすることのできる企業としての適正な労務管理を提案いたします。

どんな社労士を選んだらいいの? どんな社労士を選んだらいいの? イラスト

トラブルに真摯に向き合う人柄

企業に欠かせない「ヒト」。誰もが楽しいやりがいのある職場を求めています。会社も従業員も同じ思いでありたい。でも時に、従業員との雇用トラブルが発生したり、思いがけず労災事故なども起こってしまいます。そんなとき、トラブルに真摯に向き合ってくれるか、そして今やるべき最善の策を提案してくれるかがポイントです。

話しやすい社労士

基本給はどうやって設定するの
昇給はどれくらいが相場なの
就業規則はどうやって作成するの
働き方改革って、遵守できてるの
年金はいくらくらいもらえるの
なかなか行政には聞けないいろいろがあります。こんなこと聞くのは・・・など思っていては顧問である意味がありません。どんなことでも話しやすい社会保険労務士を選ぶのが一番です。

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あなたの会社にお伺いします。

忙しい経営者のお手伝いをする
社労士事務所です。

○社長がお一人で労務管理をしている
○奥様が業務に関わりつつ同時に労務管理をしている
➡中小企業のコミュニティでは、給与に関わることは従業員には任せにくい
➡雇用のトラブルで困っている
➡自社の就業規則は現行の法令にあっているのか、活用できるものなのか不安
○社長・奥様が忙しい中、従業員のお一人に労務管理に関わることをすべて託している
➡その従業員が誰かに相談をしたくても、社内で労務管理のことを相談できる相手がいない

そんなお悩みをもつ経営者様・人事担当者様の伴走者として、どんな些細な相談にも真摯に向き合い、心のもやもやをほどく、社会保険労務士です。

長く継続して
いただける関係性

ほとんどのお客様が「顧問契約」という形式で長くおつきあいいただいております。トラブルは突然起こります。いつ、いかなる場合でも、お悩み解決の窓口になれるように継続してご依頼いただける料金設定をさせていただいております。

相談しやすい関係性

「これは社労士の仕事なのかな?」と問い合わせをするのを躊躇されるお客様はいらっしゃいません。どんなことでもご相談ください。万が一社労士の仕事ではない場合、専門家のご紹介をさせていただいております。

時間外休日対応

多くのお客様は社長・奥様も日々の業務に忙しく関わっておられます。
相談事や問い合わせなど、ゆっくり話をしたいとおっしゃられる経営者様のご都合にあわせての対応も可能です。日中忙しくされている事業主様に喜ばれております。

費用はどれくらいかかるの? 費用はどれくらいかかるの? イラスト 円

「話をしやすい社会保険労務士」を
モットーに
長くお付き合いできる
パートナーとなりたい

だからこその料金を設定いたします

より働きやすい環境づくりを提案することで、事業拡大に貢献できたらと考えております。

労働・社会保険の手続き 就業規則 助成金申請 労務管理 給与計算 セミナー講師 年金申請 行政調査立会 労働・社会保険の手続き 就業規則 助成金申請 労務管理 給与計算 セミナー講師 年金申請 行政調査立会

労務管理

顧問契約 20,000円〜
(人数により相談)

社会保険・労働保険事務手続き代行、労働保険料年度更新、算定基礎届提出業務、人事労務に関する相談を通年で対応いたします。行政機関調査立合・各種協定届作成(料金別途)も行っております。

給与計算

例)5名 20,000円~

基本的には集計及び台帳作成まで行います。正社員・パート社員・役員を含む人数にて、費用を決定させていただきます。現状の給与台帳などをご確認させていただいたうえでお見積りさせていただきます。少人数の対応も承ります。

就業規則

就業規則の作成 200,000円〜

就業規則見直し、賃金規程、育児・介護等休業規定など、顧問契約の有無によっても費用が変動します。標準的なケースでの料金表がございます。内容などに関して具体的に面談を行った上でお見積り提出させていただきます。

労働・社会保険の手続き

労災・雇用保険 50,000円〜
健康・厚生年金保険 50,000円〜

社会保険や労働保険を新規適用する場合のお手続きをさせていただきます。
顧問契約を引き続き契約していただけるお客様に関しては、それぞれ40,000円~手続きを行います。役員報酬の設定などの相談にも応じます。

助成金申請

助成金申請の受給金額の20%

助成金申請を行うには、まずは日々の労務管理を徹底した上で、その中で申請できる助成金への対応を行っております。そのため、顧問契約をさせていただいている会社様のみの対応とさせていただきます。

セミナー・研修講師

「ハラスメント講座」「育児休業の改正講座」など経営者向け、社員向けなどのセミナーや講座などのご依頼を受け付けております。大衆に向けての単発でのセミナーなども受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。内容、所要時間に応じて料金設定いたします。

※記載料金は目安料金となり、契約内容により異なる場合がございます。

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社会保険労務士の市原直子です! よく食べて、よく練る! 日々全力投球の市原です。 社労士ってなんだか怖いと思っていませんか?市原は会社の未来を紡ぐ、経営者の見方です。 社会保険労務士の市原直子です! よく食べて、よく練る! 日々全力投球の市原です。 社労士ってなんだか怖いと思っていませんか?市原は会社の未来を紡ぐ、経営者の見方です。

まずは、
そのもやもやをお聞かせください。

「相談したら、うちの労務管理は、法令にあっていないと言われるかな?」「これは社労士の仕事ではありませんって言われるかな?」と相談を躊躇する必要はありません。
まずは、お悩みを聞かせてください。

My favorite 興味をもっていること 筋トレ・一人旅(パワースポット巡り)・ファスティング・異形種交流会・投資・陽明学・麻雀・占い・美容・野球 昔していたゴルフを始めたい
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よくある質問 イラスト FAQ よくある質問 よくある質問 イラスト 円

どんな業種が多いですか?

主に建設業・製造業・運送業・医療業・卸売業サービス業などになります。様々な業種を経験しているからこそ、処理案件も様々で、皆様の問題を解決に導きます。

強みはなんですか?

士業ということでの隔たりを感じることなく、経営者様の伴走者としていつでも気軽に相談にのってもらえる存在、身近で寄り添ってくれる社会保険労務士でありたいと日々思い続けております。まずは、問い合わせいただき心のもやもや、お話してみてください。話しやすいなって思っていただけると思います。

対応エリアは決まっていますか?

基本的にはお伺いし、顔を合わせての打合せをさせていただいているため、広島県東部(福山市・尾道市など)岡山県西部(井原市・笠岡市など)が多いです。近年オンライン対応も行っているため 上記エリア以外のお客様も増加傾向にあります。

毎月の顧問契約となると費用負担が心配
ですが単発のスポット契約でもお受け
していますか?

もちろん、スポット契約でもお受けしております。
まずはご相談くださいませ。
弊社では、「長くおつきあいできる関係性」を築かせていただいているお客様がほとんどです。依頼内容などに応じて顧問料の相談などにも応じさせていただきます。

どのくらいの規模の会社を担当されて
いますか?

従業員1名~50名ほどの規模の会社・個人事業主を担当させていただいております。個人事業主だったとしても、労働者を雇用されていれば、労働保険など手続きが発生するため、正社員・パートなど雇用形態に関わらずご依頼いただいております。労務管理のみの顧問契約もしくは顧問契約と給与計算のセットで契約いただいているお客様もいらっしゃいます。

初回はどのように相談させていただいたら
いいですか?

WEBサイトのお問い合わせフォームもしくはLINE@お電話などでご連絡ください。一度お会いする、もしくはオンラインにて対応させていただきます。
初回相談は1時間無料となります。まずはお困りごとをヒアリングさせていただき、その内容に応じて金額を提示させていただきます。

お問い合わせ

下記フォームにて、お気軽にお問い合わせください。
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