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お知らせ イラスト産後パパ育休(2022.10.1施行)

改正育児・介護休業法により2022年10月1日から「産後パパ育休」(出生時育児休業)や「育児休業の分割取得」等が施行されました。

 

「育児休業」とは、出産から原則1歳(保育所に入所できないなどの場合は最長で2歳)まで取得できる休業制度です。

 

男性も育児休業を取れる制度で、出産した女性(母親)だけでなく、父親である男性も育児休業を取得できる制度です。夫婦ともに育児休業を取得した場合には、1歳2か月まで1年間取得できる制度制定がされていました(パパ・ママ育休プラス)

 

今回の育児・介護休業法の改正により、さらに男性の育児休業が取得しやすくなりました。(2022年10月1日施行)

 

 

 

◎産後パパ育休(出生時育児休業)とは?
子どもが生まれた直後の時期に柔軟に育児休業が取得できる「産後パパ育休」が創設されました。

 

ポイントとしては、子どもの出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できるようになったところです。

 

(例)
産後1週間休み、里帰り出産で1か月後に自宅に戻ってきたタイミングで3週間「産後パパ育休」の2回目を取得といった分割して2回取得が可能です。

 

母:出生後8週間産休
父 :1回目→出生時退院後1週間、 2回目→里帰り出産し、帰ってきたタイミングで3週間

 

 

◎中小企業の対応状況は?
日本商工会議所から「女性、外国人材の活躍に関する調査」の集計結果が公表されました。この調査は、全国の中小企業を対象として、令和4年7月19日~8月10日に実施されたものです(回答があった2,880社の結果を集計)。

 

2022年4月より段階的に施行している「改正育児・介護休業法」のうち、2022年10月施行の「産後パパ育休の創設」等への対応状況について、「既に対応は完了している(社内規定の整備、従業員への周知・啓発等)」もしくは「対応の目途がついている」と回答した企業の割合は49.1%にとど待っています。

 

 

◎就業規則の見直しは必須

「改正育児・介護休業法」は、社内規定(就業規則〔育児・介護休業規程〕など)の整備が必要となります。具体的には、対象者の範囲や申請手続き、育休期間などを就業規則に記載することが挙げられます。未対応となっている場合は、気軽にお声掛けください。

 

 

▼産後パパ育休関連参考リンク
・厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(PDF)
・厚生労働省「2022年度 両立支援等助成金のご案内」(PDF)
・厚生労働省「育児休業や介護休業をすることができる有期雇用労働者について」(PDF)
・厚生労働省「令和3年改正育児・介護休業法に関する Q&A」(PDF)